書類送検の意味とは?その後どうなるのか?
人気アイドルの山下智久さんが10月21日、警視庁に「器物損壊罪」の疑いで
書類送検されたと報じられ話題を呼んでいます。
人気アイドルの山下智久さん(29)が、東京・六本木の路上で口論になった相手の携帯電話を持ち去ったとして器物損壊の疑いで、21日に書類送検されたことが警視庁への取材でわかった。
芸能人が絡む事件事故でよく聞く”書類送検”
良く聞くのですが意味は一体何でしょうか?
逮捕とはどう違うのか、ちょっと調べてみました。
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書類送検とは
書類送検(しょるいそうけん)とは、刑事手続において、司法警察員が被疑者を逮捕せず、または、逮捕後釈放した後に、被疑者の身柄を拘束することなく事件を検察官送致(送致、送検)することを指す、主に報道で用いられる用語である。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E9%80%81%E6%A4%9C
なんだか難しいですね。簡単にまとめるとこうですね。
”司法警察員から検察官に捜査書類および証拠物のみを送付すること”
また、”書類送検”という言葉。正式には”送致(そうち)”と言うそうです。
有名人が一般人に比べ送致が多い印象があります。
その理由は、身柄がはっきりしているからだそうです。
刑事訴訟法の第六十条に書いてあるんですが、被告人に定まった住所がないときや、逃亡や証拠隠滅などの恐れがあるときに、身柄も送致することが多いんですね。有名な方だと、それらの条件に当てはまりづらいので、書類のみの送致になることが多いのかもしれません」
”住所が無い時”
”逃亡や証拠隠滅の恐れがある時”
この2つに該当しない時は、書類のみの送致になる事が多いそうですね。
逮捕とは違うの?
何か事件があった場合、思い浮かぶのは、”捜査→逮捕”この流れですね。
ではなぜ、送致となったのか?逮捕とはどう違うのか調べました。
まず、一般的に逮捕は警察が行うものだそうです。
簡単に言うと身柄を拘束する事ですかね。
逮捕後48時間以内に、検察へと事件(捜査資料)が送られます。
警察が在宅の被疑者を検察官に捜査資料を渡す事、それが送致です。
つまり、事件が検察に送られる際に、
捜査→逮捕→検察というルートと、捜査→検察というルートがあるということです。
両者は、全く別の概念となっております。
また、類送検後だろうが、前だろうが、起訴後だろうが、判決後だろうが、
服役中だろうが、逮捕の要件を具備した状況が生じれば逮捕されます。
詳細はこちら↓
http://www.bengo4.com/hanzai/b_213606/
送致後はどうなるの?
送致後、起訴して裁判にかけるかどうかは、担当検察官の判断となります。
裁判にかけられて、有罪が確定し刑に服すと前科が付きます。
また、執行猶予になって、猶予期間中に犯罪を犯さなければ、
有罪であっても刑に服すことが無いので、前科は付かないそうです。
犯罪の発生→捜査開始→犯人の特定→逮捕or任意取調
逮捕の場合→身柄拘束→勾留0r釈放→起訴or不起訴・・・・となります。
任意取調の場合→微罪処分or送致・・・・です。
詳細はこちら↓
https://www.kyushu.npa.go.jp/higaisya/tetuduki.htm
まとめ
書類送検の正式な呼び方は”送致”ですね。
・住所が無い時
・逃亡や証拠隠滅の恐れがある時
上記に該当しない場合は書類のみの送致が多い。
有名人は事務所に所属しているので身元は分かっているので
身柄の拘束はせず、書類のみ送致になる事が多いそうですね。
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