意外と知らない年末調整の意味や仕組みを簡単に調べてみた
毎年、会社で11月の終わりから12月にかけて行われる”年末調整”
総務課などから「年末調整なので、これに書いて下さい。」って渡されるアレですね。
書類に扶養家族を書く、生命保険料の証明書を添付する等いろいろ作業しますが、
この年末調整ではそもそも何をしているのでしょうか?
何となくやってるだけで意味を知っている人は少ないと思います。
年末調整の仕組みを知ると、所得税の事や税金の還付の事などがわかります。
という事で今回は年末調整について簡単にまとめてみました。
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年末調整とは
個人の所得にかかる税金には、所得税と住民税の2種類がありますね。
所得税は国に、住民税は地方に納める税金です。
この所得税の納付に関する手続きが”年末調整”です。
所得税は、その年の1月1日~12月31日までの1年の所得が課税の対象です。
なので所得税の税額計算は、1年間の所得を合算しそこから色々な調整を経て、
最終的な税額が決まるという事ですね。
サラリーマンは会社が納税を代行
サラリーマンは、自分自身で所得税を支払いをしないですよね。
それは会社が納税を代行しているからです。
給料やボーナスから税金を徴収(天引き)して、国に納付しています。
また、会社が所得税を徴収し、国に納めていることを”源泉徴収”といいます。
国の所得税徴収業務を、会社が代行しているということです。
徴収と還付
中には年末調整をすると、この2つが起こる場合があります。
・納め過ぎという事で還付される場合。
・納めてる金額が足りないから徴収される場合
では、毎月給料から決められた金額を収めているのに、
所得税を納め過ぎたり、納める額が少なかったりと“差額”が出てしまうのでしょうか?
雇用主(会社)は従業員に対し、給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行い、
その人個人に代わって国に納税していますね。
ですが毎月の源泉徴収には、
所得税の対象となる扶養家族の増減や生命保険料、損害保険料が計算されません。
もし、新しく生命保険に加入した場合。
保険に加入した月に遡って計算し直す、ということはやらないのです。
そのため、年末になると既に納付している額と本来納付しなければならない額に差額が出ます。
その差額は12月分のお給料で還付、もしくは徴収し、本来納付する税額に精算します。
つまりどういうこと?
簡潔に言ってしまえば、この2つですかね。
・その年1年間に国に納め過ぎた所得税を返してもらう。
・国に納めていない、もしくは足りない場合は所得税を納める。
画像引用:http://socialgamelab.jp/380
年末調整の対象になる人ならない人
年末調整のする前に、1つ確認があります。
そもそも自分は年末調整の対象なのか、それとも対象とならないのか。
そこを判断しなければなりませんよね。
基本的に、年末調整をするか否かは下記から判断しています。
年末調整の対象となる人
1、1年間勤務している人
2、中途入社で年末まで勤務している人
3 、退職者のうち、一定の要件の人
4 、非居住者となった人(日本にいない人)
年末調整の対象とならない人
1、給与収入が2,000万円を超える人
2、2カ所から給与を支給されている人で、扶養控除申告書を出していない人
3、災害減免法により徴収猶予を受けている人
※詳細は会社の総務部の方にご確認ください。
まとめ
いかがでしょうか。
年末調整は、毎月納めている所得税の金額が大きく関わってきますね。
還付や徴収になる仕組みは図で見た方が理解できると思います。
また年末調整する際の心得?として下記があげられます。
・税務上、有利に働く情報が何かを理解する
・自ら進んで情報を公開する
・書類の該当箇所に正確に記入しアピールする
「住所と名前と生年月日書いとけばいいでしょ」とか
「面倒くさいから言われたことだけ書いて提出してるよ」という人、
納めなくてもいい税金を納めている可能性大です。
上記にあげた3点を確認するだけでも還付があるかもしれませんので。
是非、確認する事をおすすめします!!!
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